都営住宅の家賃の減免措置の申請をしたら家賃が半額になりました。

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入居説明会でも少しだけ説明があった、都営住宅の家賃の減免制度。

もともと安い家賃の都営住宅ですが、減免の申請が受け付けられて適用されると、最大で50%!家賃が減額されます。

この減免制度は申告しないと受ける事ができませんが、申告できるのは入居してから。

つまり、入居した最初の月は減免制度を利用する事ができません。

入居前から気になっていた減免制度。

入居後、早速申請に行ってきました。

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減免制度の申請方法。

まずはお客様センターに電話で問い合わせ。

僕の収入金額については、7月の資格審査の時に収入を証明する書類を提出しているので、JKKの方で把握しておりまして、収入に変更が無いのか?を確認されました。

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収入に変化が無い事が確認できると、

あとは管轄のJKKお客様センターに必要な書類を持って行けば良いそうです。

お客様センターで減免措置の手続き。

減免制度の利用のための申請に必要な物は、思っていたよりも少なかったです。

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 印鑑

それだけです。

手続きも簡単で、資格審査の時の収入を係りの人がパソコンで確認し、申請書類に記入、捺印。以上です。

後日、申請を受け付けた旨の書類が郵送され、申請した月の翌月から、減免された家賃が適用されます。

いくらになった?減免制度を利用した都営住宅の家賃。

さて、それで都営住宅の家賃はいくらになるのか?

減免の申請をすることで、都営住宅の家賃は最大で50%の減額になります。

わが家は見事50%の減額されることに。(それだけ収入が少ないのですが…)

と、なると、元々が近隣の賃貸物件の家賃相場の1/3だった家賃が、50%減額。なので相場の1/6程度になる事に。

例えば、近隣住宅の同程度の物件の家賃相場が10万円だった場合、都営住宅で減免措置を受けると、18,000円弱ということになりますね。(や、安い…駐車場並みですね。)

収入報告の義務の変更。

都営住宅の入居者には、毎年6月に収入の報告をする収入報告書を提出しなければなりません。

ですが、減免の申請をした場合、申請書類の有効期間が1年ということで、6月の収入報告書の提出が免除になります。

その代わり、減免の申請をした1年後に、減免の更新手続きのために、収入を報告することになります。

つまり、今後1年間は減額された安い家賃で住めるということですね。