都営住宅の家賃はどう決まる?目安と計算方法とわが家の実際の家賃。

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都営住宅をはじめとした公営住宅。いわゆる公団ですね。

家賃が安いということは皆さんご存知かと思いますが、その家賃って実際のところ、一体いくら?

(後半でわが家の家賃も公開します。)

都営住宅は収入が少なくて住むところに困っている人に対して、東京都が安い家賃で住宅を貸し出すことが目的なので、家賃は当然安いです。

ですが、都営住宅に住むためには色々な条件をクリアしなければいけませんね。

収入が少ないってどのぐらい?など、条件も意外と謎に包まれた都営住宅。その家賃は収入によって変わってきますので、家賃の計算方法を見て、あなたが都営住宅に入居できた時の家賃がいくらになるのかの目安を知っておきましょう。

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都営住宅の入居条件とは?年収基準について

都営住宅に入居するための基本条件は、位置にも二にも、まずは「東京都に住んでいること」です。他府県に住んでいる場合は、居住地の公営住宅を利用する必要があります。入居の大まかな条件として他には、「同居する親族がいること」「住宅に困窮していること」「所得が指定された基準内であること」が挙げられます。ただし、これらは世帯や状況によって異なり、さらに細かく分かれているんですね。以下に具体的な5つのパターンを紹介します。

  • 家族世帯
  • 単身者
  • 母子家庭
  • 高齢者
  • 障害者

それでは、各パターンの詳細を見ていきましょう。

家族世帯の場合

家族の場合、世帯人数に応じて所得や年収の基準が異なります。部屋の広さや間取りも人数によって変わるため、収入条件も異なるのが特徴です。入居できるのは、一定の所得金額以下の世帯に限られます。具体的な所得条件は以下の通りです。

家族人数 年間所得 年間給与収入(年収)
2人 0~227万円 0~351万円
3人 0~265万円 0~399万円
4人 0~303万円 0~447万円
5人 0~341万円 0~494万円

もし、この条件に当てはまるのであれば、収入が少ない世帯として申し込み可能ですので、都営住宅の申し込みを検討してみてください。

単身者の場合

単身者が都営住宅に応募できる条件は以下の通りです。

  • 60歳以上
  • 身体障害者(1~4級)
  • 精神障害者(1~3級)
  • 知的障害者(1~4度)
  • 生活保護受給者、または中国残留邦人等支援受給者
  • ハンセン病療養所入所者
  • DV被害者

これらの条件を満たしている場合に限り、単身でも都営住宅を利用することができます。なお、障害者や特定の状況にある方が優先されますが、家族世帯に比べて単身者の入居条件は厳しめですのでご注意を。

母子家庭の場合

母子家庭は、一般の家庭よりも当選確率が高い「優遇抽選」を利用できます。これは、生活に困っている母子家庭を優先的にサポートするための制度です。子育て世帯向けの募集はこれまたいくつかに分かれていますが、応募方法としては「優遇抽選」と「ポイント方式」の2つがあります。

  • 優遇抽選
    同居する親族が20歳未満の子どものみの場合に適用されます。成人した子どもがいる場合は対象外です。一般家庭よりも7倍の確率で当選しやすく、抽選は5月と11月に実施されます。
  • ポイント方式
    こちらは抽選ではなく、住宅に困窮している度合いで優先順位が決まります。特に、すぐに住宅が必要な方が優先され、募集は2月と8月に行われます。どちらの方法でも、母子家庭は条件が良くなりますね。

高齢者の場合

高齢者が入居できる条件は65歳以上です。定年退職後に収入が減り、一般的な賃貸住宅を借りるのが難しくなった方が対象です。特に、65歳以上の夫婦や、配偶者が60歳以上の場合も入居可能です。生活が困難になった場合に、都営住宅を利用することで安定した暮らしを支えることができます。

障害者の場合

障害者が入居する場合、「身体障害者手帳の所持」と「指定された年収基準を満たすこと」が条件です。障害者と認定されていても、年収が基準を超えている場合は対象外となります。また、単身で車椅子を使用している方のための特別な住宅も用意されています。住宅の設備は、障害の度合いに応じて異なり、生活のしやすさを考慮した設計になっています。

都営住宅の入居条件は多岐にわたりますが、それぞれの状況に合ったサポートが用意されています。自分に該当する条件を確認し、ぜひ申し込みを検討してみてください。

若い人でも入居できる?

もちろん若い人でも入居できます。実は若い人の方が入居しやすいかもしれないようないくつかの条件での募集もあるので、気になる方はチェック!

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年金受給者も都営住宅に住める?

年金生活者も、都営住宅に住むことが可能です。都営住宅は収入が少ない方をサポートするための制度であるため、年金受給者であっても入居条件に該当すれば応募できます。実際、国民年金のみで生活している方でも都営住宅で暮らしているケースがあります。老後の生活に不安を抱えている方も多い中、「年金だけでの生活が厳しい」と感じている方は、都営住宅の利用を検討してみてください。特に高齢者向けの住宅も用意されており、安心して暮らせる環境が整っています。

都営住宅の家賃の計算方法と目安。

都営住宅の家賃はどうやって決まるのか?住宅の立地条件、築年数、部屋の広さで、およそ近隣の家賃相場の1/3が最低家賃として設定されています。

そして世帯の所得によって変動します。

所得に応じて、1区分〜6区分に分類され、あなたの世帯の所得がどの区分に属しているのか?によって、あなたの家賃が決まります。

入居する人全員の所得を合計して計算して、どの区分なのかを確認してください。

画像の中の上側の表は、申し込み書に載っている募集住宅一覧と同じ表示です。

このように、申し込み書類の募集住宅一覧には、その住宅の最低家賃と最高家賃の記載があります。

これを見れば、区分毎の家賃の目安はおおよその予測がつくのではないでしょうか?

画像の例の場合ですと、1〜4区分までは約3,000円ずつ上がり、5〜6区分では約5,000円ずつ上がっていますね。

条件が緩くなる特別区分とは?

5区分と6区分は特別区分。

特別区分とは、心身障害者がいる世帯や60歳以上の高齢者世帯のことです。

特別区分の6区分に当てはまるご家庭は、入居できる所得の上限が、2人世帯で2,276,0100円から2,948,000円に引き上げられます。

もちろん特別区分で所得が少なければ、家賃は一般区分の1〜4区分の家賃が適用されます。

僕の住む都営住宅の家賃!

都営住宅の家賃は、資格審査の通知が来るまでわかりませんが、これで都営住宅の申し込み用紙の表と、世帯収入で何区分かを調べておけば、大体の予想はできますね。

ではいよいよ僕の都営住宅の家賃を発表します!

昭和50年代に建てられて、築年数は40年弱。広さは50㎡ちょっとの3LDK(ダイニングキッチンはちょっと狭いかな…)の家族向の都営住宅。

収入は最低区分で、その家賃は…

¥31,500円

です。安いですね。

更にこういう制度もあります↓

家賃の減免制度について。

入居者の中でも、特に収入が少なかったり、母子家庭など特定の条件を満たすと、家賃がさらに安い家賃に引き下げる減免措置を受ける事ができます。

減免制度には、一般減免と特別減額があり、一般減免は所得の月額が65,000円以下の世帯。特別減額は母子家庭や心身障害者、難病患者、寝たきり老人がいる世帯で所得の月額が158,000円以下の世帯が当てはまります。

減免制度が適用されますと、家賃が10%〜最大50%の減額がされますが、これは申告制ですので、申告しないと減免措置は受けられません。

当てはまる世帯はJKKの窓口センターに申し出ましょう。

という訳で、その後↓

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実際にはこの家賃にプラスされる自治会費があります。

自治会費の金額は都営住宅の自治会が決めているので住宅毎に異なりますが、1,500〜2,000円が相場ですね。

現在は住宅周りの木の伐採などが外部の業者に委託できるようになり、その場合は共益費として、毎月15,000円ほど必要になる住宅があります。

申し込む住宅がもしかしたらそういった住宅かもしれませんので、家賃の目安にプラスして考えておいてくださいね。

年収が上がったら退去しなければならない?

年収が上がっても、ただちに高額所得者として扱われるわけではありません。収入が一定の上限を超えた場合でも、「認定所得月額」が都営住宅の明け渡し基準を超えない限り、高額所得者とはみなされません。

この基準は公営住宅法に基づいています。ただし、2年連続で高額所得者と認定された場合は、都営住宅を退去しなければなりません。すぐに退去を求められることはありませんが、収入が安定して「自力で生活できる」と判断された場合には、明け渡しの義務が発生します。

まとめ

都営住宅をはじめとする公営住宅は、収入が少ない方にとって非常に魅力的な住宅です。家賃は収入や住宅の条件によって異なりますが、一般的な市場価格に比べて大幅に低い金額で提供されていますし、所得に応じた減免制度もあり、さらに負担を軽減できる可能性があります。

ただ、入居には色々と条件があり、また各都営住宅の自治会が定める自治会費や共益費といった追加の費用も考慮しておくことは必要です。都営住宅に興味がある方は、自身の所得から家賃の目安を確認し、必要な条件を満たしているかどうかをしっかりと把握してみてください。

今回、僕が公開した実際の家賃も参考に、都営住宅への理解を深め、今後の住宅選びに役立ててください。